コロナウイルスと契約上の問題
新型コロナウィルスと契約の履行期の遅延
1 発熱が生じた多数の従業員の欠勤に基づく従業員不足により,契約上の履行期までに商品完成ができず,納品できなかった場合の契約上の責任
2 中国からの部品供給をもとに工場生産をすることになっているが,代替部品を得られず,契約上の履行期までに商品完成ができず,納品できなかった場合の契約上の責任
いずれも不可抗力といえるか,債務不履行の発生原因である債務者の責めに帰すべき事由といえるかという問題に帰着します。
こういう事態を想定して契約書上に責任のあり方を規定していれば,それによりますので.まずは基本取引契約書を見直していただく必要があります。
新型コロナウィルスが仮にパンデミック期に入った時期においても,会社が必要な事業継続対策を講じていたが,会社に帰責事由がないにもかかわらず、商品完成ができなかったという事態であれば,法律上の責任はないといえますが,1のケースでは,臨時のアルバイトを雇うなどすることもできると考えられますし,2のケースでも,他からの部品調達ができないかといったことが問われてきます。さらに,他企業に対する受注の方途を講ずる等,客観的にみて通常なすべきあらゆる手段を尽くしたと認められる場合でない限り,不可抗力とはいえない場合が多いであろうといえます。但し,新型コロナウィルスの市中感染状況や非常事態宣言の有無,内容によっても変わりうるものとおもいます。
取引先との関係が良好であれば,取引先との協議により,了解をもらって対処方策を検討するということは実務的にはあり得ますが,この場合であっても合意内容を文書化しなければ新たな紛争のトラブル原因となってしまいます。
以上のように複雑多岐な問題が発生しますので、お困りの際は弁護士法人ユスティティア森本総合法律事務所までお尋ねください。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |