長崎県弁護士会所属

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労災申請に必要な資料

hearing_11.jpg労働災害に遭われた場合、休業補償給付などの労災保険の請求をする必要があります。申請にあたっては、下記の資料を揃え、労働基準監督署に提出をする必要があります。

1 療養の給付請求書
2 レセプト
3 休業補償給付の請求書
4 休業補償給付の決定書
5 障害補償給付支給請求書

それぞれの資料について説明いたします。

1 療養の給付請求書

治療費を自分で負担せずに、労災から病院に治療費を支払ってもらうために必要な書類です。傷病の詳細は記載されていませんが、(治療費を請求する)診断書の代わりになります。療養を受けている医療機関を通して、所轄の労働基準監督署に提出します。

2 レセプト

療養の給付請求書に添えて、通常、毎月1回のペースでレセプト(医療報酬の明細書)が提出されます。治療回数、入通院期間、治療内容がわかることが重要です。これは病院が作成して労働基準監督署に提出しますので、被害者の方が用意する必要はありません。

3 休業補償給付の請求書

労働災害による療養のために働くことができず、賃金を受給できない場合に、休業補償給付の請求書を用意する必要があります。請求書に、事業主および医師の証明を受けたうえで、労働基準監督署に提出をします。交通事故の時の休業損害証明書に相当するものです。

4 休業補償給付の決定書

保険給付の申請が決定された際には、厚生労働省より、休業補償の「支払決定通知」と「支払振込通知」が一体となったはがきが送られてきます。

5 障害補償給付支給請求書

治療をしても、身体や精神に一定の障害が残った場合には、障害補償給付支給請求書を、通院している病院の主治医に作成してもらいます。いわゆる後遺障害の認定申請です。
 
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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