結婚すると姓が変わるように、離婚しても姓が変わると思っていらっしゃる方は多いのではないのでしょうか。
離婚後の姓は3つの決め方があります。離婚しても姓を必ずしも変更する必要はありません。
姓の決め方
① 婚姻前の戸籍と姓に戻る(届け出をしなければ,当然に結婚前の姓に戻るとされています)
② 離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
③ 婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
離婚しても旧姓に戻らないようにするためには、離婚が成立してから3ヶ月の猶予があります。
婚姻時の姓を名乗っていた時期が長く職場などに浸透している場合や、姓の変更によって子どもへ影響がある場合等など、状況に応じて慎重に判断しましょう。
離婚が成立した日から3ヶ月の届出期間内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出しなければなりません。期限を過ぎてしまうと変更する際に家庭裁判所の承認が必要になり手続が複雑化します。
民法の原則は、婚姻により民法上の氏を改めた者は、離婚により婚姻前の氏に復する(民法767条1項)のであり、この復氏した婚姻前の氏が新に民法上の氏になります。
昭和51年の改正で、民法767条に2項が追加され、離婚によって「婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる」ようになりました。
これを婚氏続称制度といいます。この場合届出だけでよく、家庭裁判所の許可は必要ありません。
離婚後も子供と同じ氏を望む者が多いこと、その他、職業上の理由、離婚の事実をあまり公にしたくない等の理由が考えられます。
たとえば、佐藤良夫(仮称)さんと旧姓田中良子(仮称)さんが結婚し、婚姻により佐藤良子さんになっていたとして、子供が佐藤一郎さん1人で、離婚の際、良子さんが「佐藤」姓を使い続けるのが婚氏続称制度です。
注意が必要なのは、婚氏続称制度は、復氏した「婚姻前の氏」の呼称を、単に婚姻中の氏=離婚の際に称していた氏の呼称と同じ呼称に変えるに過ぎないと理解されていることです。
この結果、母と子が同じ氏を称していたとしても、子の氏と母の氏は呼称上の氏は同じでも、民法上の氏は異なることになります。そのため、父と氏を同じくする子が、離婚後も婚氏を続称している母と戸籍を同じくするためには、民法791条に基づく子の氏変更の手続きが必要となります。
前の例では、離婚後良子さんが婚氏続称制度を選択し「佐藤」という姓であったとしても、子の氏も同じ「佐藤」姓ですが、良子さんが戸籍を同じにするためには、子の氏の変更の手続きが必要であるということです。
では、婚氏続称制度を選択して、離婚の際の氏を使用していたが、婚姻前の氏に復したいというときはどうすればよいのでしょうか。婚氏続称後、その必要がなくなった、復縁を迫られて困る、実家の方から復氏するよう言われた等の理由で復氏を希望する例が多く見られます。
この場合は、戸籍法107条1項による氏の変更の申立によります。この制度は、「やむを得ない事由」があるときは、家庭裁判所の許可を得て、氏を変更することができるという制度です。
そこで、通常の氏の変更の場合よりも「やむを得ない事由」の解釈を緩和することができるかどうかが問題となりますが、現在の裁判実務は緩やかに解釈する方向にあるようです。離婚復氏が民法の原則であること、呼称秩序の維持・婚氏の社会的定着性という点からは問題がないこと等を理由としています。
この項目全体について、石井美智子「離婚に伴う続称と復氏の手続」判例タイムズ747号「夫婦・親子215題」収用386頁、島田充子「改氏許可基準と手続(二)-氏の変更」判例タイムズ1100号「家事関係裁判例と実務245題」105頁を参照しました。
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