遺産分割協議を行うに当っては、まずは、相続人と相続財産を確定させなければなりません。
相続人や相続財産に不足や不備があった場合には、遺産分割協議をやり直し、法廷相続人全員の合意を取った上で、遺産分割協議書を再度作成しなければならないからです。
また、被相続人の死後、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を決定しなかった場合には、単純承認といってプラスの財産もマイナスの財産も全てを平等に承継することになってしまう結果、遺産相続で損をしてしまう可能性もありますので、ご注意してください。
熟慮期間の延長という制度もありますので,とりあえず,3ヶ月の熟慮期間を延長する申立をしておくこともできます。もし、3ヶ月の熟慮期間を過ぎた場合であっても、相続放棄をすることができる場合がありますので、ためらうことなく専門家にご相談下さい。
・被相続人が、生前に財産を明らかにしなかったので、今分かっている財産で全てかどうか、不明である。
・不動産や株式など、相続財産をどう評価すべきか(いくらなのか?)よく分からない
・被相続人には複数の愛人などがいて、家族関係が複雑なので、相続人が良く分からない
・消息不明の相続人がいる
このような場合は、専門家に相続調査を依頼してください。
財産の種類によっては、所在や額を見極めるのが困難なものもあります。銀行口座でも本人の名義でつくらず孫の名前などでつくった被相続人の口座が存在することもしばしばありますし、不動産や土地など評価額の変化するものについても、専門家の評価を受けておいた方が良いでしょう。
① 不動産の評価について
不動産評価を行うもっとも簡易な方法は、固定資産税評価額や相続税評価額を基準に行う方法です。
相続税評価額には、路線価のある場所と路線価のない固定資産税の倍率方式で計算する方法があります。
また、費用をかけずに簡易に時価評価を行うためには、不動産業者に査定してもらう方法もあります。
この場合も当事務所から依頼することで、査定をえることができます。当事務所では税理士や不動産鑑定士、土地家屋調査士とも密に提携しておりますので、費用をかければ、これらの専門家と提携して評価をすることが可能です。
ただし、最終的な遺産分割の合意までに時間がかかってしまうときは、価額の変動が生じる場合があり、再び鑑定せざるを得なくなることもあるので、鑑定をするときにはその時期の見極めも必要です。
② 預貯金・証券の調査について
取引銀行や証券会社、本支店名を教えていただき、それをもとに、弁護士会の照会手続を経て行う方法によります。また、生前に相続人が無断で引き出していたり、承諾を得て引き出したお金であっても、それを生前贈与してもらっていたり、あるいは被相続人の死後無断で引き出していたりすることもあります。
これらについては、別途不当利得返還請求訴訟の裁判を行う必要があります。