会社破産(法人破産)
経営者としては、最後まで会社再建のために頑張りたいお気持ちは良く分かります。もちろん、私たちも、企業再生のご相談を頂いた場合、貴社の再建の方策がないか全力で検討を尽くします。
しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。これまで育ててきた会社を自ら破産させるということは,経営者にとっては非常に辛い決断です。それでも、責任を持って会社を清算することも、経営者の大切な役割の一つです。
そして、私たち弁護士は、そのような場合も、経営者に寄り添って、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。
一度、破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。会社法上も、破産は取締役の欠格事由から除外されています。破産しても、再び起業される方もいらっしゃいます。
会社が破産手続を選択すると、裁判所から選任された破産管財人が会社財産を債権者に公平に配当します。
債権者が経営者やご家族に直接請求したりすることはできなくなりますし、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取ることもできなくなります。
破産手続を選択する場合、従業員も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権を先に確保するなどして、従業員等に最低限の配慮をすることができます。
破産を決断することは経営者にとって、もちろん、苦渋の決断であるとは思いますが、そうした状況を放置しても、問題が解決されることはないどころか、「自殺」や「夜逃げ」や「家族の離散」といった最悪の事態を招いてしまうこともあるのです。
あなたの会社が破産の危機に瀕している場合、あなた自身が精神的にも相当にきつい思いをされている筈です。1人で悩んでも答えが出ないばかりか、遅くなれば遅くなるほど状況はますます悪化していきます。第三者に相談するだけでも精神的に相当楽になります。弁護士は当然、守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。
あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門家である弁護士に相談し、客観的に状況を分析してもらった上で、然るべき措置を取ることをお奨めします。
① 破産とは?
まず、日常生活用語として、「倒産」という言葉が使われることがあります。これは、債務者が自らの債務を返済することができなくなって、従来のままの経済活動を継続することが困難又は不可能な状態をいいます。
これに対し、破産とは、法律上の概念であり、そのような支払不能または債務超過の状態にある者の財産を清算するために、裁判所の選任する破産管財人が債務者の財産についての管理処分権をもって資産を換価し、債権者全員に公平に配当し清算する目的をもってする手続のことをいいます。
② 破産手続の概要
債務者又は債権者の申立により、破産の申立てがなされると、裁判所は、手続開始決定を行います(破産法15条1項、18条1項)。
裁判所は、破産開始決定と同時に破産管財人を選任します(31条1項)。手続開始により、破産財団に属する財産についての管理処分権が破産管財人に専属します(78条1項)。手続開始後は、破産債権及び財団債権に基づく個別執行は禁止されます(42条1項、100条1項)。
破産管財人は、破産財団に属する不動産、動産等の換価をしたり、債権を回収したりして破産財団の形成・増殖を行います。破産財団の換価が終了し、配当原資が形成されたときは、破産債権者に対し、破産債権者の優先順位およびその破産債権額に応じて配当がなされます。配当が終了すると債権者集会が開かれ、破産管財人は計算の報告を行い、債権者の異議申立期間が経過したとき、裁判所は破産手続終結の決定を行って破産手続は終了します。
破産管財人が努力しても、配当できるだけの財団が形成できないときには、破産手続開始時または手続の途中で手続が終結することがあります(216条、217条。前者を同時廃止、後者を異時廃止といいます)。
③ 破産の特徴
a. 経営者は会社の財産の管理処分権限を失うこと
破産によって財産の管理処分権限が破産管財人に移る結果、経営者は財産に関する権限を失います(78条1項)。
b. 個別執行が禁止されること
破産手続開始後は、破産債権及び財団債権に基づき個別執行は禁止され(42条1項、100条1項)、既に行われていた強制執行や仮差押等の保全処分も破産財団との関係では効力を失うこととされています(42条2項)。但し、抵当権等の担保権を有する債権者は、破産手続によらないで、担保権の実行をすることが認められています(65条1項。破産手続によらない権利で「別除権」と呼ばれています)。
c. 破産管財人に否認権があること
否認とは、破産手続開始前に破産者に属する財産を減少させて破産債権者を害し、又は破産債権者間に不平等をもたらす行為があった場合に、破産財団との関係でその行為の効力を否定して、減少した財産の回復を図る制度です。そのために破産管財人に与えられた権利が否認権であり、現行破産法は、詐害行為否認、偏頗弁済否認、無償否認の3つの類型を認めています。
会社の破産は、個人の自己破産に比べて、複雑な法律問題が多く存在しています。既に述べたように手続も非常に厳格になっています。したがって,法律専門家である弁護士によるサポートが必要でもあります。
弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所では、会社・法人の多数の自己破産申立てのご相談・ご依頼を承っております。法人・会社の自己破産についても、お気軽にご相談ください。