「今まで専業主婦(夫)だったので離婚後の生活が心配」
「どのような生活保護制度があるのかわからない」
離婚後の生計をどう立てていくかというのは大きな問題です。
特に、専業主婦(夫)だった場合には、離婚後の生活に不安をもたれる方が多くいらっしゃいます。
このように、離婚によって母子(父子)家庭になり、経済的に苦しくなってしまう方を援助する制度がいくつかあります。国が定めているものから市区町村、地方自治体など多岐にわたります。詳しくは各ホームページをご覧ください。
長崎県の児童扶養手当のページ
長崎県の母子福祉寡婦福祉資金貸付金の一覧
長崎県のひとり親家庭医療費助成のページ
諫早市の児童福祉のページ
ここでは代表的なものについていくつかご説明します。
【児童扶養手当】
手当の額は、請求者又は生計を一にする配偶者及び扶養義務者などの前年の所得と、税法上の扶養する人数に応じて規定されている所得制限限度額を確認することによって全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決定します。対象者としては、母や父母以外のものに養育されている児童のうち、18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの間にある者となります。
手当月額
区分 | 全部支給 | 一部支給 | 加算額 |
児童1人 | 41,140円 | 41,130円~9,710円 | |
児童2人 | 46,140円 | 46,130円~14,710円 | 5,000円 |
児童3人 | 49,140円 | 49,130円~17,710円 | 3,000円 |
※以後、児童が1人増えるごとに月額3000円追加
【長崎県母子寡婦福祉資金貸付金】
母子家庭の母及びその扶養する児童、寡婦及びその扶養する子等に対し、経済的自立の援助及び生活意欲の向上を図り、併せて、その扶養している児童・子の福祉を増進させることを目的として、各種資金の貸付けを行う制度です。
利子と償還(返済)期間は、貸付金の種類によって異なりますが、無利子~1.5%の低金利で資金を借りられ、3~20年で返済を行います。
【税の減免】
母子・父子家庭の場合、申告により所得税や自動車税の減免措置を受けることができます。
【ひとり親家族等医療費助成】
ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、乳幼児の福祉と健康を増進するために、病気や怪我にかかる医療費の助成を行うものです。「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を扶養する母子・父子家庭の親子に対し、医療保険の自己負担費が免除されます。
離婚が成立してからが本当のスタートです。
当事務所では、依頼者にご納得いただけるように離婚を成立させることはもちろんのこと、離婚後の生活における手続サポートもさせていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。