「離婚時に決めた慰謝料が払われない」
「最近養育費の振込みがなくなった」
など、離婚時に決めた約束が守られずに困っているというご相談が多くあります。
約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させることができます。これを強制執行と呼びます。
強制執行で差し押さえられる財産は、
・給与(会社勤務の場合)
・会社の売上(自営業で法人化していない場合)
・土地や建物などの不動産
・家財道具や自動車などの動産
・預貯金
といったものになります。
強制執行の手続きは、ご自身で行うことも不可能ではありませんが、専門の法律知識や面倒な手続きが必要になります。
養育費や婚姻費用については、民事執行法上特則が定められています。
通常の場合は、
① 履行期限が来ないと差押えができない
② 差押債権が給与債権の場合、手取額の4分の1までという制限がある
ということになっています。
これに対し、養育費や婚姻費用については、
① 1回でも履行を怠れば、残りの分についても差押をすることができ、期限毎に改めて差押をする必要がない(民事執行法151条の2第1項)
② 差押債権が給与債権の場合、手取額の2分の1まで
ということになっており、一般の債権よりも保護されています。
また、支払義務者が破産や個人再生手続をした場合であっても、免責の対象とはなりません(破産や個人再生の効果は影響せず、支払義務を負っています-破産法253条1項4号、民事再生法229条3号)。
離婚時に決めた約束事を確実に相手に守ってもらうためにも、弁護士にご相談することをお勧めいたします。