さて、相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。
相続発生 → 遺言がある場合 原則として、遺言に沿って相続する
→ 遺言がない場合 相続人間で、遺産分割協書を作成の上、相続する
(1)遺言がある場合
被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。
しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。
また、例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分減殺請求を行うことができます。遺言がある場合で、その形式に疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。
仮に遺言によって、遺留分が侵害されている場合でも、遺留分を減殺請求するには期限がありますので、期限を過ぎて放置すると、請求が認められなくなりますので、ご注意ください。
(2)遺言がない場合
被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書がなければ、例えば、被相続人の財産を相続する手続きを行うことができません。
①相続調査 → ②遺産分割協議 → ③遺産分割調停 → ④審判 → ⑤遺産に関する訴訟
① 相続調査
遺産分割協議に当っては、相続人(法定相続人)と相続財産の確定が必要です。
相続人の範囲とは、誰が相続人かを確認する作業です。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍と相続人の戸籍を職権で取り寄せます。ここで、戸籍が事実と異なるといった相続人の範囲に問題がある場合には、人事訴訟等の手続が必要となります。
相続人の中に認知症などで判断能力に問題がある方がいる場合には、成年後見などの申立をして、後見人等との間で遺産分割協議をすすめていくことになります。
相続人の範囲については、別稿「相続人の範囲」をご覧下さい。
遺産分割協議が終了後に、新たな相続人が見つかった場合などは、無効になってしまいますので、注意が必要です。そのような可能性がある場合は、あらかじめ、専門家である弁護士に相続調査を頼んだほうが良いでしょう。
相続財産の確定は、原則として、被相続人が亡くなった時点で所有していて、現在も存在するものが遺産分割の対象となる遺産であり、その範囲を確定する作業です。誰かが遺産を隠したり、勝手に使ってしまったという場合には、遺産分割以外の手続が必要になります。
相続財産の確定については、別項「相続調査について」をご覧下さい。
② 遺産分割協議
相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。
これは、相続人による話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、これによって相続を行います。
③ 遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、裁判所を通じての調停委員を仲介者とした交渉です。
遺産分割調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。
④ 審判
調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続きに移行します。
審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。
審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。
⑤ 遺産に関する訴訟
遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線を辿ってしまいますので、人事訴訟などの訴訟を提起する必要があります。
訴訟の場合は、殆どの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。
遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。話し合いで解決するほうが有利になるのか、訴訟を提起したほうが良いのか、あなたの状況によって、ケースバイケースです。
当然、弁護士にご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。
弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所では、遺産分割についてのご相談・ご依頼を承っております。