内容証明について
(1) 内容証明のきまりごと
内容証明郵便の書式は決まっています。その書式にしたがった同内容の書面を3通作成し,郵便局(取り扱っている郵便局も限定されています)に持参して発送します。
1通は郵便局が保管,1通は相手方に送付,1通は当方控えになります。
配達証明付で送付すれば,相手方が受領した日まで証明することができます。
内容証明郵便は郵便局に行かなくてもパソコンで出すことが可能です。(>>>電子内容証明サービスへ)
民法の意思表示は到達主義を採用していますので(民法97条1項),到達を証明するために配達証明付きでの送付が必要となります。配達証明付きにすれば,相手に送達されたという証明が郵便局からハガキで戻ってきます。
(2) 法律的な意味合い
遅延損害金の発生時期,解除の意思表示,相殺の意思表示,消滅時効の進行を中断するための催告(民法153条)等を立証するための証拠となります。
商品等の売掛金債権は2年の短期消滅時効にかかる(民法173条)など,現行民法では短期の特別消滅時効があるので注意が必要です(ただし,今般の債権法改正により,短期特別消滅時効はなくなることになっています)。
(3) 実際上の効果
内容証明郵便による請求を受けた相手方は,場合によっては,任意に支払に応じてくることがあります。
ただし,内容証明郵便は,相手方に対する強制力はそれほど強くありません。
そのため,支払いをしなければ,法的手段を必ずやってくると相手に思わせることのできる弁護士名義での内容証明郵便をお勧めします。