会社のトラブルでは,相手方企業と契約上のトラブルになったので,相談したいというのは企業トラブルでも多い類型に属します。
また,どのような企業でも,企業活動を行う限り,多岐に亘る契約を締結しています。
トラブルになったときの解決の指針になるのは契約の内容です。
契約が書面になっていなければ,当事者間でどのような合意がされていたのか分からず,解決が難しくなってしまいます。
書面があっても自社に不利であれば,原則としてその内容どおりの効力があります。
裁判所は,会社と会社の取引であれば,書面があるのが前提であるという常識を持っているようであり,書面がないと圧倒的に不利ですし,証拠に基づいて当事者の権利義務の内容の判断をしますので,特別な事情がない限り書面に記載してある事項に拘束されて判断します。
このようなことを考えて,契約書を取り交わす前に,是非弁護士に相談されることをお勧めします。