長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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リスケジューリングによる自主再建

リスケジューリングとは

リスケジューリング(リスケジュールまたはリスケともいいます)とは、金融機関からの借入金返済が苦しくなったときに、金融機関と交わした返済条件を変更する方法です。現状と今後の見通しから返済可能なスケジュールを提案して、既存の返済計画を見直し返済期間や金額の約定を変更してもらいます。具体的には、一定期間、金利のみの返済にしてもらったり、1回ごとの返済額を少なくし、返済回数を増やしたりすることが考えられます
経営者の中には、金融機関への返済を絶対視するあまり、仕入先への支払い止めてでも金融機関への返済を優先したり、サラ金や町金といった高金利業者等から高利の借金をしてでも銀行に返済する、などという方もおられます。もちろん、金融機関への返済は大切ですが、これでは状況をますます悪化させてしまいます。
金融機関との間でリスケができれば、資金繰りに余裕を持つことができるようになります。
もちろん、リスケは緊急的な猶予期間を確保しているに過ぎませんので、猶予期間の間に過剰な負債を整理したり、売上の不振を解決しなければなりません。

リスケのメリット・デメリット

リスケを行うと、月々の返済額が減ることから、その返済額に相当する金額分の資金繰りを確保することができるというのが最大のメリットです。
しかし、当然のことながら、借入金の総額が減るものではありませんし、リスケの期間中に銀行から新たな融資を受けることができなくなると思ってよく、その後資金が必要になったときに、新たな借入をすることができないのでこの点についての注意が必要です。

金融円滑化法終了後もリスケは可能か

平成25年3月に金融円滑化法は終了しましたが、現在も、実際の運用上は、金融円滑化法実施時とほぼ同じような状況下で、客観的な事実に基づいて、きちんとした事業計画を提示すれば、リスケに応じてもらえるケースも多々あります

リスケの具体的方法とは

返済条件の見直しであるリスケ交渉においては、資金繰り表を作成していただき、
(1) 毎月いくらの余剰額(キャッシュフローの額)を生み出すことができるか
(2) その余剰額(キャッシュフローフローの額)の中からいくらまでなら返済できるか(返済可能額)
についてまずは経営者自らが会社の客観的な経営状況を把握した上で、その旨を金融機関に理解をしてもらうことが必要です。
なお、この時点で客観的に返済が不可能であると判断される場合には、破産手続を選択することを検討するべきです。仮にすぐには資金ショートしなくとも、借り入れには限度があり、近い将来には資金ショートが予想されるからです。
そして、全ての金融機関についてリスケをお願いすべきです。これも金融機関に対する有力な説得材料の1つになります。ただし、当然、「お願いすれば、何でもそのとおりになる」という訳ではありませんし、実態を隠して、嘘で塗り固めた計画を見せても、一発で見破られて、逆に不信感を持たれてしまいます。
金融機関がリスケに応じるには、提案した案に応じた方が応じないよりも、中長期的な視点から考えて実質的な回収の点で有利であると判断することが条件であるように思われます。その観点からの説得的な見通しについて客観的な数字を根拠に説明する必要があります。
このような場合は、専門家である弁護士にご相談いただければ、客観的に状況を把握した上で、皆様と一緒に説得性のある事業計画を作り上げ、金融機関とリスケの交渉を行うことが可能になります。
金融機関は、金融庁が定めた「金融検査マニュアル」によって、企業の格付けを行っています。その状態によって、①正常先②要注意先③破綻懸念先④実質破綻先⑤破綻先の5つに分類されています。この評価によっても、リスケに応じるか否かの姿勢が異なっているように思われます。逆に言えば、状況が早ければ早いほど選択肢が広く対応が可能であることを示しています。

リスケを断られた段階では?

リスケを断られた場合には、現状のまま借入金の返済を続けることが困難となり、近々に資金繰りを確保することができず経営が破たんする可能性が高くなります。また、貸金について、担保権実行がなされたり、連帯保証人への請求がなされるようになります。
その結果、民事再生手続の選択やひいては、破産手続の選択を余儀なくされることもあります。
苦渋の決断かもしれませんが、状況をさらに悪化させないためには、経営者としては、法的手続への以降も躊躇なく判断すべきです。率直に弁護士にご相談下さい。
弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所は、破産という末期の段階だけでなく、自主再建を目指した早期の段階で、みなさまの経営に関する相談にのりますので、お気軽にご相談下さい。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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