長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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長崎事務所

法人破産とは

会社を経営されており、事業の失敗などで資金繰りが厳しくなり法人破産と個人破産をあわせてされるという方も増えております。
法人の「破産」とは、様々な理由から、これ以上会社を継続的に経営していくことが難しいという倒産状態にある企業を法律に従って処理する手続きのことです。
 
破産手続は裁判所に申し立て、裁判所から破産管財人が選任され、会社の財産を債権者に公平に配当する手続きです。
法律上、自然人の場合の破産は、支払不能=「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」(破産法2条11号、15条1項)が破産原因とされています。

 

人の場合には、支払不能のほか債務超過=債務額の総計が資産額の総計を超過している状態(破産法16条)も破産原因とされています。

法人破産のメリット・デメリット

メリット
① 債務が免除され、返済や取立てにあわない
⇒弁護士に依頼をした時から、即日債権者に対して支払停止の通知を発送します。その後のやりとりや交渉は全て弁護士が対応しますので、直接依頼者に対する取立ては事実上なくなります。
② 負債が消滅するため、資金繰りに悩む必要がなくなります
⇒破産手続きが完了したら、会社は清算され、法人格そのものが消滅します。そのため負債がなくなりますので、資金繰りで悩む必要がなく、再スタートの準備に時間をかけることができます。
税金や社会保険料の未払い、損害賠償義務も消滅します(例外もわずかにありますが、原則なくなります)。これは個人の場合との違いです。
デメリット
① 会社を再建することはできません
⇒中小企業は、経営者が会社の債務保証をしているケースが多く、その場合は会社の破産手続きと同時に、経営者の個人破産をすることになります。経営者自身が破産をすると、金融機関からの借入が不可能になりますので会社を築くことは難しくなります。
社会的信用の損失もありますので、どうしても、会社を再建させたい場合は民事再生という手法を選びましょう。但し、実際に再生ができるかは、資金繰りの点からの制約があり、事案によります。
② 従業員の解雇
⇒破産の場合、会社そのものが消滅しますので、勤めている従業員を全員解雇する必要があります。伴い、会社がこれまで培ってきたノウハウも失います。従業員の今後を考えた解雇の手続きを取ることで、次の就職時に保険や年金等で困らせないようにしましょう。
③ 自由財産がなく、法人財産を生活費に使えない上、費用が多くかかります。
⇒法人の場合は、破産すると法人格がなくなるので、財産は全て管財人によって処分されます。
また、費用について、弁護士費用及び裁判所などに支払う予納金のいずれも法人の場合の方が多くかかります。
管財人が選任され、手続も複雑になるためです。

法人破産の流れ

弁護士から業者(債権者)に受任通知書を発送
弁護士が債権者に受任通知を送ることで、これまでの取立ては依頼者に来ることはなく、直接弁護士が交渉することになります。
②会社財産等の保全
事業を停止した会社の財産が散逸しないように現状を保全する必要があります。会社の財産については、依頼された弁護士が会社から引渡しを受け管理します。場合によっては、破産開始決定前の保全処分等の申立を行います。
破産申し立て
債務者と債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続は開始します。申立ては会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。
(主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が原則ですが、親子会社関係、法人と代表者の関係、連帯債務関係、主債務者・保証人の関係、夫婦関係等がある場合に一方の破産事件等が継続している地方裁判所でできる等の特別な管轄の規定が設けられています(破産法5条3号~7号)。
破産手続き開始の決定・破産管財人の選任
・裁判所により破産手続きの開始が決定されると、破産管財人が選任されます。破産管財人も弁護士ですが、申立側弁護士とは違い、中立の立場から破産事務を取り扱います。
 
破産管財人は、破産した会社の財産を管理する権限を持ちます。この破産手続開始決定により、会社の有する一切の財産は、破産財団となり、会社が処分することはできなくなり、破産管財人が管理します。また、破産手続開始決定により、既に行われていた強制執行や保全処分も効力を失います。
破産債権の届出・調査・確定、破産財産の管理
債権者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。届出られた破産債権は、破産管財人の債権調査を経た後確定されます。現在の実務は、配当の可能性のある事件でしか債権調査手続を行っていません。
破産債権の確定手続と平行し、破産財団(破産会社の財産:管財人が管理する)の調査・管理を行う必要があります。破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。
そうすると役員から破産財団もお金が入り、会社の財産(財団)が増えるからです。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。
中間配当・最終配当
破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。(債権者として、配当が1年もないよりは、少しでも早く配当を受けたい場合も多いからです。)
破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることもあります。
破産手続き終結の決定
最後配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。終結又は廃止決定により、会社の権利義務は消滅し、会社の法人格は完全に消滅します。

破産申立に際し、法人からお預かりする書類

⇒一部の債権者に持って行かれないようにするための財産保全という意味合いと、破産申立準備のため、また管財人に業務を円滑に引き継ぐために下記のような原本類をお預かりすることになります。
1 確定申告過去3期分
2 地代・家賃に関する契約書・領収書
3 自動車検査証
4 商品受領書
5 保険証券
6 有価証券・会員権
7 預金通帳及び定期預金証書
8 小切手帳
9 手形帳
10 預かり手形
11 代表者印・銀行印等印鑑全て及び印鑑登録カード
12 自動車の鍵
13 売掛帳、請求書
14 権利証
15 債務に関する契約書(金銭消費貸借契約書・リース契約書等)
16 会計帳簿(総勘定元帳、出納帳、買掛帳、給与台帳等)
17 租税・社会保険料の納付書、通知書等
18 その他会社の契約に関する一切の契約書・書類

法人破産手続き費用

事業者の破産事件
法人の自己破産事件 100万円(税抜)
事業者の自己破産事件 50万円(税抜)
いずれの場合も、予納金という裁判所に納める金額は別に用意して戴きます。

法人破産相談者の声

会社の資金繰りが厳しく、従業員や取引先にも合わせる顔がなく、もう死を考えることすらありました。債権者数も30社、負債も2億以上に膨れ上がっていました。先生のところに相談したところ、会社だけでなく自分たち家族の今後の経済的な面も考慮してくれ、自分自身や家族の精神的支えになりました。本当にありがとうございました。
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