・どうしても遺産分割協議がまとまらない
・話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。
調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
また、上記のような状況で、他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご相談ください。
このページでは、遺産分割の調停と審判について、ご説明いたします。
遺産分割調停とは?
遺産分割調停は、家庭裁判所に対し、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てます(家事事件手続法244条)。
調停の場合、土地管轄は、相手方の住所地です(家事事件手続法245条1項)。ただし、両当事者が合意により管轄裁判所を定めることができます。相手方の1人だけでも長崎市内在住者がいれば、長崎家庭裁判所において申立をすることができます。
調停では、調停委員を仲介者として、相手方と交渉を進めます。調停は月1回程度行われ、調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて相続を行うことになります。
調停のポイント
調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。その際、当然、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要です。調停に当っては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。
また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士をつけられることをお勧めします。
審判とは?
遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判手続きに移行します(家事事件手続法272条4項,1項)。調停を経ずにいきなり審判の申立をすることができますが、裁判所は、当事者の意見を聴いて、いつでも職権で家事調停に付することができます(家事事件手続法274条,別表第2の12号の審判事件)。
審判事件の土地管轄は、裁判開始地の家庭裁判所です(家事事件手続法191条)。合意管轄も認められます(同法66条)。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります(同法74条2項、5項、86条)。
遺産分割の調停や審判について、不明な点や不安なことがありましたら、一人で悩まずに弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご相談されることをお勧めします。