長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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離婚後の医療保険

「今までは夫の健康保険に加入していたけど、離婚後はどうなるの?」
「子供の親権と医療保険の関係は?」
離婚後には様々な手続変更をする必要がありますが、その一つに医療保険の手続があります。
保険証は各世帯ごとに作成されますので、離婚後は,夫の医療保険の保険資格を喪失します。離婚後の医療保険は相手方がどの保険に加入していたかには関係なく、自分を世帯主とする健康保険に加入する必要があります。
離婚の際、どのような医療保険に加入していたか、離婚後どのような医療保険に加入するかによって、その後の脱退・加入手続が異なります。
当事務所の離婚サービスは離婚後の生活における手続サポートもさせていただいております。是非一度、当事務所弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご相談ください。

ケース① 自分自身が会社員または公務員の場合

基本的には、会社員または公務員の方は健康保険(被用者保険)に加入済みであり、給料から保険料が天引きされていると考えられます。その場合は、離婚をした場合であっても特段の手続は必要ありません。

ケース② 会社員または公務員の妻(専業主婦)の場合(健康保険の場合)

夫の健康保険に被扶養者として加入していると考えられます。その場合、離婚後は夫の扶養から外れることになりますので、もし離婚後に就職するということであれば、就職先の健康保険に加入することになり、仮に就職しないという場合には国民健康保険に加入することになります。
収入がない状況ですと保険料の納付は困難なケースもあると思われますが、このような場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届を出すことで保険料を抑えることができます。なお離婚後に国民健康保険へ加入する場合は、夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。

ケース③ 自営業またはアルバイトの場合(国民健康保険の場合)

自営業やアルバイトの方は、現在、国民健康保険に加入していると考えられます。その場合には特に手続は必要ありません。離婚後、会社に就職する場合には会社の健康保険に加入するので問題ありませんが、それ以外の場合は国民健康保険の保険料を自分で払わなければなりませんので、保険料の納付が困難な場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届出をしましょう。

ケース④ 子供を母親の保険へ移す場合

子供の保険につきましては、親権や同居の有無は問われないため、離婚後も元配偶者が加入する医療保険に被扶養者として加入し続けることも可能です。しかしながら、元配偶者には頼りたくない、負担をかけたくないという場合は、子供を母親の被扶養者とし、母親が加入する医療保険に名義を移すことができます。
具体的には離婚後に、元配偶者に会社を通じ、子供を保険(国保又は健保)から外す手続をしてもらい、会社から『資格喪失証明書』を発行してもらいます。その資格喪失証明書を母親側へ送ってもらい、母親は国保であれば市区町村、健保であれば勤務先へ行き、資格喪失証明書を添えて「異動届」を提出します。この場合にも、経済的に支払う余裕がないという場合、保険料の減額制度を利用することができます。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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