長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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会社に対して労災の損害賠償を請求できるケース

1.会社に対して損害賠償が可能なケース

① 二つの事故類型

作業中に生じた労災事故は、大きく分けて、「他の従業員の不注意によって怪我をした場合」と、「自分一人で作業中に怪我をした場合」に分かれます。
「他の従業員の不注意によって怪我をした場合」とは、第三者の不注意が直接の原因で負傷をした場合です。
例えば、他の従業員がフォークリフトで作業をしていたところ、被害者の存在に気付かずにフォークリフトで被害者を轢いてしまった場合、他の従業員がうっかり上から物を落として下にいた被害者に当たって怪我をした場合などです。
「自分一人で作業中に怪我をした場合」とは、例えば、プレス機で作業中に誤って手を挟んでしまったり、建設現場で足場の移動中に落下したりする場合などです。

② 他の従業員の不注意によって怪我をした場合

「他の従業員の不注意によって怪我をした場合」には、まずその従業員に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が可能です。
そして、会社は、会社のある従業員が作業中に不注意によって別の従業員(被害者)にケガをさせた場合、事業の執行に付き発生した損害ですので、会社も使用者責任(民法715条)に基づいて、被害者に対して賠償責任を負います。
この使用者責任の要件を満たすことが多いため、会社側も責任を認めて、裁判外で損害賠償の支払いに応じるケースです。
また、会社は、従業員との労務契約上、その契約に付随する義務として就業中に従業員に不測の損害が生じないよう安全配慮義務を負っています。労働契約法第5条も、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定しています。会社がこの義務に違反した場合には、安全配慮義務違反として会社自身の債務不履行責任が発生します(民法415条)。
この類型では使用者責任または安全配慮義務違反に基づいて会社に対して損害賠償を請求していくことになります。
なお、使用者責任(民法715条)に基づく請求の場合、時効が3年ですのでご注意ください(後遺障害関係の損害は症状固定時から3年で時効です)。
これに対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が可能な場合は、時効は10年です。
改正民法(2020年4月1日施行)では、生命・身体の侵害による不法行為による損害賠償は、(1) 被害者が損害及び加害者を知った時から5年間、または、(2)不法行為の時から20年間、と定めており、このいずれか早い時の経過により消滅時効が完成することになります(民法724条、724条の2)。
また、安全配慮義務については、生命・身体の侵害による場合、(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または、(2)権利を行使することができる時から20年間、と定めており、このいずれか早い時の経過により消滅時効が完成することになります(民法167条)。

③ 自分一人で作業中に怪我をした場合

「自分一人で作業中に怪我をした場合」は、会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をすることになります。
「自分一人で作業中に怪我をした場合」は、「他の従業員の不注意によって怪我をした場合」と比べると、会社が「自損事故であるため会社には責任がない」と拒否されることが多々あります。
安全配慮義務違反といったとき、具体的に何をどうしたら違反になるのかという内容が、一義的に明らかでなく、その内容が不明確で、会社も認識していないことが多く、また、この類型の労災事故については従業員にも一定割合の過失が存在することが多いため、会社としても「従業員自身の過失によって生じた事故であり、会社には責任がない」と考えてしまうのです。
では、どのような場合に、会社に対して安全配慮義務違反が問えるのでしょうか?
安全配慮義務は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的状況によって異なる(最高裁第三小法廷昭和59年4月10日民集38巻6号557頁)とされています。
そのため、具体的な事故状況をお伺いしてからでないと、会社に対して安全配慮義務違反を問えるかどうかは分かりませんので、詳しくは弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所までご相談下さい。
もっとも、会社の従業員に対する「教育不足が原因で事故が発生した」場合、または「会社の管理支配する場所で、会社から提供された機械や道具が原因で事故が発生した」場合には、安全配慮義務違反を問いやすいといえます。
また、労働災害を防止し、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を積極的に進めることを目的として、「労働安全衛生法」「労働安全衛生規則」が定められていますが、その条文に違反するような状況下で事故が起きたのであれば、安全配慮義務違反を問いやすいといえます。
そのため、例えば、会社の工場で階段を下りている時に滑って転倒したというケースでは、会社に対して安全配慮義務違反を問うことは困難だと思われます(但し、業務中の事故であれば、労災は適用されます)。
なお、重大事故で労働基準監督署が調査を行い、その結果、法令違反があるとして是正勧告などを会社が受けた場合、前述のような労働安全衛生法、労働安全衛生規則に違反したことが理由となっていると考えられるため、比較的高い確率で会社に対して安全配慮義務違反を問うことが可能ですし、警察・検察が捜査をして会社や担当者が刑事処分を受けたような場合は、刑事処分の前提として過失があったということになりますので、同様に高い確率で会社に対して安全配慮義務違反を問うことが可能であろうと考えられます。
この類型では、会社からは、従業員自身の過失の存否及び割合が問われることが多く、過失相殺として、損害額が減額されることがありますので、注意が必要です。
会社に対して安全配慮義務違反を問えるかどうかご不明な方は、弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所までご相談ください。

④安全配慮業務違反が問われたケース

安全配慮義務違反が問われた裁判例をいくつかご紹介します。
① 安全帯着用を管理する義務を怠り、足場から転落し骨折した事例
(下請の従業員が元請会社に請求 過失相殺3割 福岡地裁平成26年12月25日判決・労判1111号5頁)
② 現場へ持ち込まれた電動工具の点検方法が不十分で、その工具で感電し、その間電が原因で転落した事例
(PTSDの発症は否定 東京地裁平成22年3月19日判決・判時2078号57頁,判タ1335号152頁)
③ 工事現場の階段から従業員が転落し障害を負った事例
(下請の従業員が元請会社に請求 階段の明るさ,手摺の設置状況あるいは滑止めの設置状況と労働者の転落との間に因果関係が肯定されないとして,安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を否定 鴻池組事件 横浜地裁平成22年12月21日判決・判時2106号88頁)
④ 転落防止の措置が施されていない作業台を使用させ、作業従事中に作業台から転落し死亡した事例
(派遣先該者に請求 過失相殺2割 テクノアシスト相模〔大和製罐〕事件 東京地裁平成20年2月13日判決・判時2004号110頁,判タ1271号148頁,労判955号13頁)
⑤ 調理パン・おにぎり等の製造販売会社の従業員が、飯缶反転装置のフレーム部分と飯缶を乗せた枠との間にできた隙間に首と右腕を挟まれて死亡した事例
(過失相殺4割 東京高裁平成13年5月23日判決・判タ1072号144頁)
⑥ 従業員が造粒機の操作に従事するのは本件事故当日が最初であったうえ、機械の構造や作業上及び安全上の注意事項などについての説明、指導は何も受けていなかった。造粒機に組み合わされて設置されたロータリーバルブ(本件バルブ)に右腕を巻き込まれ、右上肢肘下10センチメートル切断の傷害を負った事例
(過失相殺4割 セイシン企業事件 東京高裁平成13年3月29日判決・判時1773号152頁,労判831号78頁)
⑦ 運転資格のない者がクレーン操作中吊り下げていた物が落下して右足を挟まれて負傷した事例
(過失相殺3割 千葉地裁平成元年3月24日判決・判タ712号179頁)

2.具体的な手続き

会社に対して損害賠償請求が可能だと判断した場合、まずは資料を集めていただくことになります。
具体的な事故状況が分かる写真等の資料があれば分かりやすいし裁判の資料にもなりますが、そのような資料の入手が困難な場合は、取りあえず事故状況が分かる資料はなくても構いません。
次に、労災の資料を取り寄せていただくことになります。
労災に提出した資料や労災が決定した内容の資料については、当該労働基準監督署を管轄する「労働局」で「保有個人情報公開請求」という制度に基づいてコピーを入手することが可能です。
長崎の場合、下記が担当窓口です。
【長崎労働局総務部総務課】
〒850-0033
 長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビル3階
 Tel 095-801-0020
長崎労働局のHP上に保有個人情報開示請求書の書式もアップされており、自由にダウンロードできますので、ご利用下さい。
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/kokai/kojin-joho.html
以下が入手をお願いする資料です。
・労働者死傷病報告
・災害調査復命書(災害調査が行われている場合)
・休業補償給付支給請求書、休業支給決定決議書
・療養給付たる療養の給付請求書
・病院の診療報酬明細書(レセプト)
・障害補償給付支給請求書、年金・一時金支給決定決議書、調査復命書
これらの資料の具体的な解説はこちら>>
 
こうした資料をもとに、具体的な損害額を計算します。
その後、内容証明郵便で会社に通知を送り、交渉を開始します。
そのうえで交渉を重ね、交渉が成立すれば示談により解決、交渉で解決できなければ訴訟提起となります。
以上、会社へ損害賠償請求を検討されている方に気を付けていただきたい点を記載しましたが、ご不明な点がありましたら、まずは弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所までご相談ください。
なお、当事務所には顧問先会社がありますが、利益相反の関係からこれらの会社を相手とするご相談をお受けすることはできませんのであらかじめご了承下さい。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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