長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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契約書の作成を弁護士に相談するメリット


弁護士に契約書の作成を依頼することで、利益確保やトラブルの回避が実現され、万が一契約が履行されないといったトラブルになった場合においても早期解決を実現することができます。
それでは、詳しくメリットを改めてご説明したいと思います。

① 法規制に反していないか


まずは,契約書が,強行法規という当事者の合意によって変更できない法規制に反していないかというチェックができることです。
これは,必ず変更する必要がある部分です。

 

② 自社にとって有利か,不利か

契約書を作成する場合、書式集等を利用する場合、契約書の内容は、貴社専用の内容にはなっていませんので、当事者の力関係が反映されていないケースや、不利になってしまうケースも少なくありません。弁護士が契約書の作成を行う場合、当事者の関係も考慮に入れて契約書を作成できるので、より実態に沿った契約書を作成できます。

また、実態に合った契約書ですので、特殊事情の反映・適切な修正が行われており、結果として、将来のトラブルを回避することが可能です。

自社にとって有利か不利かの判断も必要です。

③ 債権回収の点を考える

もともと万が一のことを考えて,債権回収まで視野に置いた契約書を作成します。
連帯保証人担保の徴収取引限度額の限定など工夫の仕方はいろいろあります。

万が一トラブルに発展してしまった場合、

1 内容証明郵便で契約を解除し、相手方に損害賠償を請求する
2 相手方が応じない場合、通常訴訟を提起する
3 当方が勝訴しても相手方が任意に支払わない場合、強制執行する

という流れで早期解決に向けて弁護士が行動致します。

このとき,契約書自体が債権回収まで視野においたものになっていれば,そうでない契約書よりも回収は比較的しやすいはずです。

まとめ

上記のような視点を持って契約書を作成できるのは,裁判業務を行っており,裁判になる失敗事例からどう予防すればよいかが把握できている弁護士に依頼するのが最善であると思われます。

当事務所までお気軽にご相談下さい。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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