長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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弁護士依頼するメリット

労災問題を弁護士に依頼するメリット

1 労災保険を利用し、補償給付をサポートします(申請手続のサポート・手続代行)

事業主は、労災保険給付等の請求書において、①負傷又は発病の年月日及び時刻②災害の原因及び発生状況等の証明をしなくてはなりません(労災保険法施行規則12条の2第2項等)。
事業主の証明は、上記の①、②に関する証明のみであって、それが労災であることを証明するものではありません。労災であるか否かは労働基準監督署が判断することです。この点を誤解している事業主(会社)が多いようです。
会社が、保険料を支払っていない、労基署の立入りが怖いなどの理由により拒絶することがあります。
このような場合であっても、労働基準監督署に対し、会社に労災の証明をしてもらえなかった事情等を記載した文書を添えて提出すれば受理をしてもらえます。
労災事故に遭われたらすぐに弁護士にご相談ください。弁護士に依頼をすることで、迅速な労災保険の申請が容易になります。 
なお、会社側では、労災であることが明らかであるにもかかわらず労働基準監督署に対し故意に労働者死傷病報告を提出しなかったり、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すると、いわゆる「労災かくし」として、処罰を含めた厳正な処分がなされます(労働安全衛生法第100条、第120条第5号)ので注意が必要です。

弁護士に依頼することで労災保険の申請がスムーズに進む理由についてご説明いたします。

1-1 的確に資料集めなどの準備ができる

弁護士に依頼することにより、的確な資料集めが可能となります。
労災申請をするときには、申請書を提出すれば良いですが、申請書に加えて多くの資料を準備すすることになります。
資料の種類は労災の内容によっても異なります。
弁護士が代理人であれば、ケースごとに具体的にどのような資料が必要かアドバイスできますし、弁護士照会などの手段を使って資料収集することも可能です。

1-2 意見書を作成できる

労災認定を受けたい場合、単に申請書と資料を提出するだけではなく、意見書をつけると効果的です。
資料も引用しながら労災の認定要件を意識しながら作成すると、効果的な意見書が作成できます。
弁護士であれば、こうした書面を的確に作成できるので、労災認定を受けやすくなります。

1-3 労基署からの照会に適切に対応できる

労災の申請をすると、監督署の調査が開始されて各種の照会が行われます。本人も監督署に呼ばれて調査官と面談することになります。そのようなとき、弁護士に相談していれば、適切な対応方法のアドバイスを受けられて安心ですし、弁護士が監督署に同行することも可能です。

1-4 手間や労力がかからない

労災申請をするときには、書類を作成したり資料を集めたり、労基署からの照会に対応したり、勤務先に申請書類への記入を求めたりしないといけないので、大変な労力がかかります。
弁護士に依頼していると、たいていの手続きは弁護士の方で終えられるので、本人には手間がかかりません。日常生活や仕事、治療などに専念できて、メリットが大きくなります。

2 会社への損害賠償請求を行います 

会社は、従業員の生命、身体等の安全を確保する義務があります(安全配慮義務)。
労働災害のうち、会社の安全配慮義務違反が認められるものについては、会社への損害賠償の請求が可能です。
労災保険による補償は,治療費,休業損害の6割と後遺障害逸失利益の一部が対象になっています。
安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険で補償されない損害についても、請求することが可能です。
弁護士に依頼をすることで、会社に安全配慮義務違反がないかどうか請求可能な損害額はいくらかについて査定することができます。まずは、弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご相談ください。

3 弁護士が代理人として会社と交渉をします(交渉)

従業員の立場で会社と交渉をするのはとても勇気のいることだと思います。
また、従業員側の要求は応じられない、真摯に対応してもらえないということが往々にして起こります。
弁護士に交渉を依頼されることで、従業員の代理人として、会社と対等に交渉を行うことができます。
これにより、従業員個人の精神的負担が軽減されるとともに、会社側もいい加減な対応をすることができなくなります。
労災事故に遭われたら、まずは弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご相談ください。
 

4 交渉が決裂した場合、会社に裁判を提起できます。

交渉で、会社側が自己の法的責任を否定し続けたり、満足のいく損害賠償額の提案がなかった場合には、引き続き訴訟提起を弁護士に依頼することができます。
その場合、事前交渉の結果、何が争点になっているかを踏まえて戦略を構想することが可能ですので、可能な限り早い段階から、少なくとも交渉から弁護士に依頼されることをお薦めします。
ほかの事務所に交渉を依頼されていたが満足のいく内容でなかった場合に、当事務所へ相談される方も多々いらっしゃいます。
セカンドオピニオンを求めて相談される場合には、その旨明示して弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご相談ください。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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