長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

諫早事務所(主事務)

島原事務所

長崎事務所

事例 財産分与で自宅と夫名義の満期間近の簡易保険の保険金の半分をもらった妻Bさんの事例

状況 

専業主婦のBさんは,自営業の夫と約40年前に結婚しました。
Bさんと夫との間には3人の子どもがいますが,皆成人しています。

 

夫は,時々,怒るとBさんの肩やおしりなどを殴ったり,Bさんの体を足で蹴ったり,物を投げつけることがありましたが,Bさんは病院には行っていませんでした。

 

ある日,子どもが夫と浮気相手の女性と思われる人物が買い物をしているところを目撃しました。Bさんは,離婚を決意。
しばらくして,夫は,家に帰らなくなり,Bさんに生活費もくれなくなりました。
Bさんは悩んで,弁護士のところへ相談に来られました。
 

弁護士の関わり

弁護士は,生活費をもらうための婚姻費用分担調停(離婚までもらえる毎月の生活費の額を決めるもの)と離婚調停を申立てました。
特に,離婚調停では,相手方の浮気についての慰謝料と夫名義の自宅の土地建物,夫が掛けていた満期が間近な保険の保険金などの分け方が問題になりました。

 

調停での話し合いの中で,夫が夫名義の自宅の土地建物の住宅ローンの残ローン300万円を払い続けること夫名義の自宅の土地建物にBが住み続け,住宅ローンが完済した際に,名義をBに変えて,Bの持ち物とする合意ができました。代わりに,浮気慰謝料については払ったものとするという取り決めをしました。
また,夫名義で夫が掛けていた満期が近い保険の保険金について,半分の額についてBさんが取得できました。
 

補足

Bさんが専業主婦だったこと,ご高齢でこれからお仕事を探すことは難しいと考えられましたので,財産分与に重点がありました。
 
暴力もある夫でしたので,弁護士を入れての話し合いが必須の事案でした。
 
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
専門家紹介はこちら
PAGETOP