長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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浮気をして家出をした夫と離婚した妻Aさんの事例

況 

会社員のAさんは,会社員の夫と約10年前に結婚しました。
Aさんと夫との間には2人の子どもがいました。
しかし,夫は,毎日,仕事以外の時間を趣味のゲームやギャンブルなどに使い,家族をかえりみませんでした。
また,夫は,一人で旅行に行くなどしていましたが,後日,夫のメールから夫が浮気していたことがわかりました。
Aさんが問い詰めたところ,夫は,しばらくして家出をしてしまい,住居がわからなくなりました。夫は,Aさんに生活費もくれなくなりました。
その後,間もなく,Aさんが弁護士に相談に来られました。

弁護士の関わり

弁護士は,生活費をもらうために,すぐに婚姻費用分担調停(離婚までもらえる毎月の生活費の額を決めるもの)を申立てました。
また,婚姻費用分担調停と同じ期日に離婚についても話合いができるように第1回の調停期日までの間に離婚調停を申立てました。
婚姻費用分担調停は,2回目の調停で合意に至りました。
その後,離婚調停については,相手方の浮気について,直接の証拠はありませんでしたが,350万円の慰謝料を払ってもらうことで夫と合意ができました。
子ども2人の親権もAとすること,子らの養育費について,離婚前の婚姻費用と同額の額で20歳までもらう内容で合意ができました。

補足

夫の浮気の慰謝料について,直接の証拠がなかったので,調停で慰謝料を支払ってもらう内容の合意ができたことに大きな収穫がありました。また,離婚後の子どもの養育費と離婚前の生活費である婚姻費用は,通常は,離婚後は妻の分の生活費分が削られるので,額が下がるところですが,通常よりも多い額の養育費についての合意ができました。
 
弁護士にご依頼されたことで,連絡も取れなくなっていた夫と早期に離婚ができた事案でした。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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