顧問契約の業務メリット
顧問契約の具体的な業務メリットとは?
① 債権回収 どのような方法を駆使して回収を実現するか
② 労務問題 問題社員対策等労務管理をどうするか
③ クレーム対応 どうやってクレーマーを撃退させるか
④ 契約書作成 どのような契約書を作成するか
⑤ 事業承継対策 次世代へどのように事業承継させるか
①債権回収における顧問弁護士としての業務としては,次のようなものがあります。
1 通常の取引時における資産把握の方法を指導する。
具体的には,
・取引開始時に決算報告書,商業登記簿謄本をもらう
・ヒアリングで取引銀行,取引先,所有不動産を把握しておく
・遠隔地で,かつそれまで取引関係になかった取引先との取引は現金決済のみとする etc.
2 契約書案のチェックをする。
取引先から示された,または会社作成の継続的取引契約のチェック
納入商品については,決済するまでは所有権留保特約を入れる
即時解除や相殺予約条項を盛り込んでおく etc.
ひな形を利用できるような定型的な契約書作成までは顧問契約の範囲です。会社特有のオリジナル度の高い契約書の作成は別料金となります。但し,顧問契約割引が適用されます。
3 信用不安の兆候を察知するポイントを指導する。
手形のサイトが長期化していく
取引業者からの情報
調査会社による調査 etc.
4 リスケジュールを求められた際の切り返しとして,担保や保証の要求を指導する。
増し担保(担保の追加提供)
追加保証 etc.
5 支払い停止に陥った際の初動対応についての指導をする。
所有権留保特約があれば,決済未了の商品については,商品回収が可能です。
破産宣告を受けても,取引先を把握しておくと,先取特権等の手段での回収も可能な場合があります。
6 回収手段の指導をする。
会社作成の内容証明書案のチェック
弁護士名による内容証明送付は,交渉案件として別料金となります。但し,顧問契約割引が適用されます。
具体的案件における回収ルートを呈示します。 etc.
7 仮処分や支払催促などの法的手段手続を活用する。
仮処分・支払催促・訴訟・強制執行などの法的手段は別料金となります。但し,顧問契約割引が適用されます。現在の情報のもとでの回収可能性について,判断・指導します。
契約書をきちんと作成した取引先との間で,契約条項に関する訴訟が生じた場合には,勝訴する可能性が高くなります。これが臨床的にスポットで弁護士に業務依頼をするよりも,予防法務から弁護士を関与させる最大のメリットになります。
8 少額な回収未納債権の処理についての相談・対応
費用的に少額な回収未納債権(債権額100万円未満)の法的対応はコスト倒れとなりますが,簡易な弁護士による催促サービスのみ(電話による催促3回等)であればお受けすることが可能です(回収した時の報酬は20%+消費税)。ご相談下さい。
② 労務問題における顧問弁護士としての業務は,次のようなものがあります。
1 就業規則の見直しの診断をします。
ご要望に応じ,当事務所グループの社労士部門との協力によって,会社の就業実態と就業規則の乖離を把握し,見直しの必要性を診断します。具体的な就業規則の作り直しは,社労士部門との別契約となります。但し,顧問契約割引が適用されます。
2 問題社員対策の相談・指導をします。
セクシュアルハラスメント対策
パワーハラスメント対策
メンタルヘルス疾患のある従業員への対応
休職制度の利用についての相談・指導 etc.
3 残業代トラブルに関する相談・指導をします。
残業代の発生・予防に対する相談・指導
柔軟な労働時間制度の活用に関する相談・指導 etc.
4 解雇に関する相談・指導をします。
普通解雇か懲戒解雇か
懲戒できる理由があるか
懲戒の種類はどうすればよいか
具体的な懲戒手続をどうするか
懲戒できない場合どうする etc.
当事務所グループの社労士部門との協力によって,可能な限り,解雇に関する紛争を予防します。
5 労働組合に対する対応について相談・指導します。
代理人としての交渉は別料金となります。但し,顧問契約割引が適用されます。
6 個別労働紛争・労働審判・労働訴訟等の法的手段に対する対応をします。
個別労働紛争・労働審判・労働訴訟等の法的手段に対する対応は別料金となります。但し,顧問契約割引が適用されます。
事前に就業規則を見直し,予防業務として労務管理をしていた場合,労働者からの法的手段は発生しにくくなりますし,仮に発生したとしても経済的打撃が少なくて済みます。特に当事務所においては,当事務所グループの社労士部門と協力し,有機的な指導体制による総合的な労務管理メリットが期待できます。
③ お客様からのクレーム対応に関する相談・指導
1 現場で発生するクレーム対応相談
2 モンスター・クレーマーへの対応相談
3 民事介入暴力団などハードケースへの法的対応
法的対応については,別料金になります。但し,顧問契約割引が適用されます。
④ 契約書のチェック・作成
1 契約書のチェック・作成を全て弁護士に任せることで,調べる時間,コストを削減できます。契約書に関する不安がなくなります。
定型的な契約書作成までは顧問契約の範囲です。会社特有のオリジナル度の高い契約書の作成は別料金となります。但し,顧問契約割引が適用されます。
2 法務部門を持っている大企業とも対等な契約書の内容をめぐる交渉ができ,取引先からも信頼されます。
3 当事務所が今まで作成・チェックした契約書の具体例は下記のとおりです。
業務委託契約書
建築申込金に関する約定書
建築工事請負契約書
定期建物賃貸借契約書
定期借家契約説明書
定期借家契約終了通知書
事業用借地権設定契約締結の覚書
準消費貸借契約書
保守契約書
継続的商品取引契約書
土地交換契約書
債務確認契約書
開発業務委託契約書
秘密保持契約書
業務提携合意書
和解契約書
共同抵当権設定契約書
金銭消費貸借契約に関する変更契約書 etc.
⑤ 事業承継対策
事業承継のための相談に応じます。
1 誰を後継者にするか
親族・従業員・M&A(事業を第三者へ譲渡する)・廃業
2 事業承継のための具体的な法的手段の相談・指導
相続を利用する方法
株式を利用する方法
法的対応に具体的に弁護士が関わる場合については,別料金となります。但し,顧問契約割引が適用されます。
3 事業承継に関しては,一般的な遺言書作成では不十分ですので,税理士も関与させた上での税務及び法務の面からの総合的・合理的な承継策を講じておくことが安定的な企業の存続のためには必要です。
相談の仕方について
・面談が必要な内容(資料が多い。内容が複雑など)は,アポ入れの電話をして戴く必要があります(弁護士が常時在中しているとは限りません)。
・メールやファックスでの対応も可能です。お電話で一報して戴いてからの方が見落としがなくて助かります。
当事務所の顧問契約のシステムについて
・担当弁護士は,代表弁護士と担当弁護士の2名体制とさせて戴きます。
・担当事務職員も決めて専属的に対応できるようにしています。
以上は一般的な顧問業務の対応であり,これらに加えて,各業界毎に,各業務の特殊性に応じた対応・指導をいたします。
反社会的勢力と関わり合いのある企業の顧問弁護士はお断りしています。
また,顧問会社同士のトラブルについては,弁護士倫理上お断りすることになります。その場合,他の事務所の弁護士をご紹介いたします。
顧問弁護士とは異なり,会社のコンプライアンスのために,弁護士が社外取締役として,経営に参加することも可能です。この場合は,定款変更により,責任を役員報酬の限度として戴くことが条件となります。
ご希望があれば,個別にご相談下さい。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |