長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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親の介護をしていたので一定割合の寄与分を認めてもらい、遺産のすべてを相続した事例

 

相談内容

相談者Xさんは母親Aさんが亡くなったため、相続人たちと遺産分割方法を決めていました。
遺言書などがなかったため、相続人の間で話がまとまらず弁護士に相談し、遺産分割調停を申し立てました。Xさん以外の相続人は姉のY1さんと、甥っ子のY2さんでした。(相続人はこの3名しかいませんでした。)
Aさんの財産は不動産と預貯金がありました。
Xさんは、遺産である不動産に居住していたため、最低でも不動産を取得したいと考えていました。
 

争点

療養介護していたXさんが遺産を相続する際、代償金はいくら支払えばよいか。
 

弁護士の提案内容

Xさんは生前、高齢のAさんの食事を作って自宅でAさんの療養介護に励んでいました。そのため、遺産すべてを相続することを提案することとし、代償金として預貯金を換金した金額のうち全財産の20%をXさんの寄与分として認めてもらい、残りの金額を1/3にしてY1、2さんそれぞれに支払うことを提案しました。
 

結果

Xさんの希望通り、20%の寄与分を認めてもらい、残りの金額を1/3にした金額をY1、2さんそれぞれに代償金を支払うことで、遺産すべてを取得することができました。
 

弁護士の所感

Y1さんが調停外の交渉に応じていただけなかったため、調停申立てになりましたが、調停ではXさんの主張を認めていただき、早期に解決できました。
Xさんは、疎遠なY2さんとの間でもめることを危惧していましたが、財産を全て開示して話し合いに望んだところ、Y2さんには快く応じていただきました。
隠さず払うべきものは払うというスタンスが大事なのかもしれません。

 

(平成31年4月20日原稿作成 担当弁護士 森 本 精 一)
 
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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