長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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10年以上前に別居した夫とやっと離婚できたIさんの事例

(事案)

 Iさんは,夫と婚姻し,25年くらいになりますが,10年以上前に夫が家を出て,別居期間が続いていました。Iさんと夫との間には,3人の子供がいます。

 

 Iさんは,結婚当初から夫に暴言を吐かれ,酒に酔った夫から暴力を受けたことが度々ありました。Iさんは,夫から暴力を受けても病院の受診などはしておらず,暴力を受けたという証拠などはありませんでした。 また,Iさんの夫は,家出の前から異性と交際しているようで,数回,家を出たことがありました。Iさんは,昔,夫に,異性と浮気しているのか聞いた際,夫は浮気を認めたこともありました。

 

 

 Iさんは,夫からの暴言や暴力が怖く,夫が家に居るとひどく気をつかっていたので,夫が家を出た後,帰ってこない夫に諦めの気持ちがありました。Iさんは,夫から毎月,生活費をもらいながら,自分でも働いて子供を育てました。

 

 子供らが皆成人した頃,夫が生活費を少ししかくれなくなりました。そのため,Iさんは,生活費の請求をする調停(婚姻費用分担調停)を裁判所に申立てました。婚姻費用分担調停で,夫がIさんに支払う毎月の生活費の額が決まったところ,すぐに,夫は,Iさんを相手に,離婚の調停を申立てました。

 

 Iさんは,10年以上,家を空けて,外で女性を作り新しい生活をしている夫に憤りを感じました。しかし,夫に対する愛情はもうありません。離婚することの意思を固めたIさんは,少しでも多く,夫から財産を分けて欲しいと考えました。そこで,Iさんは弁護士のところへ相談に行きました。
 

(弁護士の関わり)

 既に,Iさんが夫から離婚調停を起こされている段階で弁護士が入りました。
 夫の財産分与の対象として退職金がありましたので,別居時の退職金見込額と預金等の額の夫婦の財産の半分を求めましたが,これのみでは200万円に満たない金額でした。

 

 その他に,夫の不貞を原因とする慰謝料の請求が考えられます。しかし,調停では,夫は,浮気を一切認めませんでした。Iさんの手元には証拠といえるものはなく,裁判になった場合には,証拠がなければ不貞(男女関係)の慰謝料請求は認められにくいため,調停で,離婚を成立させるのが望ましいと考えました。

 

 夫も早期の離婚を望んでいたことから,解決金名目の金額を夫に求め,夫の提案の分割払いを受け入れ,支払期間が長期になる反面,トータルでは400万円の解決金の支払を夫から受けることになりました。

 

 本件では,Iさんは,少しでも多くの金銭を受け取ることを望んでおり,支払期間が長期にはなっても,トータル額としてIさんにとって満足の得られる結果となりました。
 
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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