長崎県弁護士会所属

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家賃を払わない賃借人のもと妻に明渡の裁判をした事例

相談内容

相談者Xは、Aに月2万円、毎月末日払い、解約事由が存する場合には無催告で解除する旨の特約のもとで部屋を貸し渡しました。Y2がその賃貸契約の連帯保証人になりました。
Aの妻であるY1もAと一緒にその部屋に居住していましたが、2人は一週間で離婚してしまいました。
しかし、Y1はその後家賃をほとんど支払いませんでした。XはY1に契約解除の意思表示をし、月末をもって明け渡す旨の催促をしましたが、Y1が履行しなかったため、賃貸契約を解除する訴えを提起しました。
 

争点

Y2は、Aだけでなく、Aのもと妻であるY1の賃料不払いも保証するか。
 

弁護士の提案内容

Y1に対し、未払い賃料の催促と契約解除の意思表示を、Y2に対し未払い賃料の催促をした上で、Y1、2に対し、裁判を提起することにし、裁判の中で話し合いによる明渡及び滞納賃料の回収を図ることとし、それができない場合には強制執行をすることにしました。
 

結果

Y1は欠席判決でしたので、その後強制執行をしました。
Y2に対する保証人の責任は認められませんでした。
 

弁護士の所感

Y2の責任を認めなかったのは、Y1がAと離婚したという事情を考慮し、Y1に賃貸借契約が変更されたが、変更後の賃貸借契約を保証する意思はなかったと判断したものと思います。
本件では、費用の関係で控訴しませんでしたが、Y1は、Aの利用補助者に過ぎないので、Y2の保証人の責任は認められるべきではなかったかと思います(Y2はY1が事実上の借主となったあと、不払い賃料の一部を支払っていました)。

(平成31年4月4日原稿作成 担当弁護士 森 本 精 一)
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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