長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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「自由財産権の拡張申立」で、退職金の全額が自由財産と認められた事例

⑩Jさんの場合

(相談時の借入状況)

(債務総額)
約800万円(法定利息による引き直し計算後の金額)
(債務の内容)
消費者金融,銀行,労働金庫
(借入の理由)
生活費,他社への債務の返済
(所有財産)
・現金(約20万円)
退職金(約450万円,在職中)
自動車(10年以上経った中古の普通自動車)

(当事務所に依頼した結果)

破産手続(管財事件)を行い,免責決定(確定)

(結果・コメント)

働きながらシングルマザーとして子育てをしていたJさんですが,生活費の不足から,消費者金融,銀行等から借入を重ねた結果,多重債務に陥ってしまいました。債務総額は約800万円に膨れあがり,返済不能となったことから,ご相談されました。
相談の結果,負債総額から考えて,一度経済状況をリセットするためにも破産手続をとることがベストだという結論に至り,速やかに破産手続を申立ました。退職金(在職中)の額が約450万円と高額だったことから,管財事件として取り扱われましたが,その8分の1の額が約56万円となるため,「自由財産拡張の申立」という手続を行い,退職金は全額Jさんの自由財産として取り扱われることとなりました。免責も無事下りました。
「自由財産拡張の申立」という手続をとれば,ある程度の財産であれば,自由財産としての取り扱いがなされる場合があります。財産を守りたいために,破産手続をとることを躊躇されている方も,まずは弁護士へのご相談をお勧めします。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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