長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、3人の弁護士が対応します

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完済済みの過払い金について

過去に借金を完済済みでも、過払い金が戻ってくることがあります!

このような方が対象です

・過去に借金を完済されていて、現在は借金がない方
・まだトータルでは借金は残っているけど、ある業者には過去に完済されている方
 
上記に当てはまる方の過払い金が戻ってくるかどうかは、下記の3点で判断できます。
 
①どの消費者金融業者(カード会社)に完済したか
②取引していた期間及び時期
③取引終了してから10年経過していないか
 
昔から利息制限法を守っている金融業者の場合は戻ってきませんし、ジャックス、モビット、キャッシュワン、クレジットカードのショッピング、自動車ローンなどは該当しません。過払金返還請求権は、取引終了してから10年で時効になります。
 

完済後の開示義務

① 最判平成17年7月19日民集59巻6号1783頁・判タ1188号213頁・判時1906号3頁
保存期間を経過して保存している業務帳簿についても開示義務を認めていること、貸金業規制法19条、同施行規則17条1項は貸金業者に対して、最終の返済日から、3年間は業務帳簿を保存することを義務付け、また商法19条3項・会社法432条2項(旧商法36条)は商業帳簿の保存期間を帳簿の閉鎖の時(最終の取引日)より10年間とする保存義務を定めていることからすればその当然の帰結として、債務を完済している場合も貸金業者は開示義務を負う(井上元・市民と法36号17頁)と解されています。


② 瀬戸簡裁平成18年10月26日判決・消費者法ニュース70号242頁
債務整理において、完済後5年8ヶ月経過した取引歴の破棄による不開示につき、商法上の帳簿保存義務に加えて、法人税法上の帳簿保存義務(5年から7年間)等があることを根拠に不法行為を認めた事例。
 

当事務所の解決事例

水島慶介さん(仮名)は,長崎市在住の60代の男性です。
過去に貸金業者3社と取引があり,3年ほど前に完済していました。

完済後も過払い金の返還請求が出来ると知り,当事務所にご依頼されました。
当事務所で過払い金の返還請求を行ったところ,
3社合計で681万円の過払い金が戻ってきました。
 

弁護士に依頼する前

業者名 負債総額 取引期間
アコム 0円(完済) 21年間
アイフル 0円(完済) 18年間
武富士 0円(完済) 20年間
合計 0円  

※完済後の過払い金請求も可能です。
              ↓

弁護士に依頼した後

業者名 負債総額 過払い金返還額
アコム 0円(完済) 610万円
アイフル 0円(完済) 61万円
武富士 0円(完済) 10万円
合計 0円 681万円


もしこのようなご状況の方がおりましたら,弁護士に無料相談をすることをお勧めします。お気軽にお問い合わせください。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会)
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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