長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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養育費の終期について

未成熟子とは・・・未成年子と同義ではなく,経済的に独立して自己の生活費を得ることがいまだできない子をいうとされています(障害や病気のために働くことができない子については,実務では,障害の程度により年齢とは無関係に未成熟子にあたるとされています。)。

原則:養育費の終期は,原則として,成人年齢の20歳の誕生月までとされています。

例外1:20歳未満を終期とされる場合

しかし,20歳未満でも養育費が認められない場合があります
例えば,20歳未満の子が自分で働いていて,自己の生活費をまかなえるだけの収入を得ている場合には,親の扶養義務が終了すると考えられます。
ただ,仕事をしていても低額のアルバイト収入しか得ていない場合もありますので,子が成熟しているといえるかはケース毎に判断されます。

例外2:大学卒業予定の22歳を終期とされる場合

他方で,養育費の終期を20歳を超えて大学卒業予定の22歳3月までとすることができるかについては,養育費を支払う義務を負う方の親が同意すれば,もちろん払ってもらうことができます。
同意がない場合には裁判所の手続を利用して,養育費の額を決めていかなければなりません。裁判例や調停実務においては,大学卒業予定の22歳の3月までとすることについての結論が分かれています。
養育費決定時にすでに大学に進学していたり又は進学が決定している場合,父親が医師である場合や,父が小学校教員である場合などに,子の親の資力,学歴,社会的地位等から子が高校卒業以上の高等教育を受ける家庭環境であると判断され,子の養育費として22歳3月まで認められた裁判例があります。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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