長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

諫早事務所(主事務)

島原事務所

長崎事務所

弁護士費用

具体的な事件ごとの弁護士費用

1 法律相談料

法律相談料は、原則として、初回30分無料その後30分ごとに5,500円(税込)とします。
ただし、交通事故(被害者側)に関する初回の相談は無料とします。
2回目以降は1時間11,000円(税込)です。

2 着手金及び報酬金

訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金及び報酬金は、下記に定めのあるものを除き、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定します。
経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
 300万円以下の部分 8% 16%
 300万円を越え3000万円以下の部分 5% 10%
 3000万円を越え3億円以下の部分 3% 6%
 3億円を越える部分 2% 4%
ただし、原審に引き続き上訴事件を受任するときの着手金は、前項により算定された額の2分の1を基準額とし、事件の難易度により協議により増減できるものとします。
着手金は、11万円(税込)を最低額とします。

3 離婚事件

離婚事件について,サポートプランを用意しています。

(1) 離婚手続バックアップ・プラン

ご自身で離婚に関する手続(協議書の作成や相手との交渉など)を進められる方に、弁護士と継続的な相談・助言によりフォローいただけるプランとなっております。

〈費用〉 5万5千円(税込,当初3ヶ月)

以後継続する場合は1ヶ月毎に1万1千円(税込)となります。

(2) 離婚協議書作成プラン

弁護士が適正な離婚協議書を作成し、依頼者様自身による協議・調停をフォロー、合意後の協議書作成まで対応いたします。

〈費用〉 11万円(税込

※ 相手方との交渉は対象外です。交渉をご希望の場合は,代理人としてご依頼下さい。

※ 公証役場への同行や,協議書署名時の同席については別途費用などをお支払いいただくことになりますので,ご希望の場合にはその旨お申し付け下さい。

(3) 代理人としての活動

離婚の交渉,調停,訴訟についてサポートを希望される場合、弁護士からサポートをさせていただくプランとなっております。
 
〈具体的なサポート内容〉
〇離婚協議交渉サポート
・適宜離婚問題に関する弁護士による相談(受任後は相談料をいただきません)
・弁護士があなたの代理人となって、相手と離婚協議交渉
・離婚協議成立後、離婚協議書の作成
弁護士費用
<着手金> 33万円(税込)
<報酬金> 33万円+経済的利益の〇%
※〇の部分に関しては財産分与の状況によって変動します。

経済的利益に関して
<財産分与を得られた場合>
3000万円未満の部分  11%
3000万円以上の部分) 5.5%

<請求されていた財産分与を減額した場合>
一律5.5%
追記事項
①親権について争いがある場合は、着手金の額は上記に10万円(税込11万円)、報酬金の額は上記に20万円(税込22万円)プラスとなります。
②面会交流について争いがある場合は、着手金・報酬金の額はそれぞれ上記に10万円(税込11万円)プラスとなります。
③有責配偶者として離婚を求める場合、着手金・報酬金の額はそれぞれ上記に10万円(税込11万円)プラスとなります。
④公正証書を作成する場合、公正証書の作成実費の他に、手数料として5万5000円(税込)をご負担いただきます。
〇離婚調停サポート
・離婚調停の申し立てが適切な場合は申立て書類の作成・申立ての実行
・あなたの主張をまとめた主張書面の作成
・調停期日に、代理人として裁判所に出頭・対応
弁護士費用
<着手金> 44万円(税込)
<報酬金> 44万円+経済的利益の〇%
※〇の部分に関しては財産分与の状況によって変動します。
なお、離婚協議代理プランから引き続き受任する場合には、協議の報酬金は、発生しませんが、着手金が16万5000円追加(税込)となります。
経済的利益に関して
<財産分与を得られた場合>
3000万円未満の部分  11%
3000万円以上の部分) 5.5%

<請求されていた財産分与を減額した場合>
一律5.5%
追記事項
①親権について争いがある場合は、着手金の額は上記に10万円(税込11万円)、報酬金の額は上記に20万円(税込22万)プラスとなります。
②面会交流について争いがある場合は、着手金・報酬金の額はそれぞれ上記に10万円(税込11万円)プラスとなります。
③有責配偶者として離婚を求める場合、着手金・報酬金の額はそれぞれ上記に10万円(税込11万円)プラスとなります。
④7期日目以降から、出廷日当として2万円(税込2万2千円)を頂戴いたします(期日毎にご精算いただきます)
〇離婚訴訟サポート
・訴訟の上で必要な訴状の作成、準備書面の作成
・訴訟期日に、代理人としてあなたに代わって出頭・対応
弁護士費用
<着手金> 55万円(税込)
<報酬金> 55万円+経済的利益の〇%
※〇の部分に関しては財産分与の状況によって変動します。
なお、離婚調停代理プランから引き続き受任する場合には、調停の報酬金は、発生しませんが、着手金が16万5000円追加(税込)となります。
経済的利益に関して
<財産分与を得られた場合>
3000万円未満の部分  11%
3000万円以上の部分) 5.5%

<請求されていた財産分与を減額した場合>
一律5.5%
追記事項
①親権について争いがある場合は、着手金の額は上記に10万円(税込11万円)、報酬金の額は上記に20万円(税込22万)プラスとなります。
②面会交流について争いがある場合は、着手金・報酬金の額はそれぞれ上記に10万円(税込11万円)プラスとなります。
③有責配偶者として離婚を求める場合、着手金・報酬金の額はそれぞれ上記に10万円(税込11万円)プラスとなります。
④11期日目以降から、出廷日当として2万円(税込2万2千円)を頂戴いたします(期日毎にご精算いただきます)。
⑤控訴・上告等不服申し立てを行う場合は、別途27万5千円(税込)から44万円(税込)程度の追加費用をいただきます。 ※以上の他に、裁判所に納める収入印紙代、郵券代等の実費、遠隔地の裁判所等に出張する場合の日当、旅費(期日毎にご精算いただきます)がかかります。

4 遺産分割手続

遺産分割手続について,サポートプランを用意しています。

(1) 遺産分割手続バックアップ・プラン

自分で手続を進められる方用の継続的な相談システム

〈費用〉5万5千円(税込,当初3ヶ月)

以後継続する場合は1ヶ月毎に1万6千5百円(税込)となります。

(2) 遺産分割協議書作成プラン

合意内容を遺産分割協議書としてしっかりと書面にしておくプラン

〈費用〉11万円(税込)

※相手方との交渉は対象外です。交渉をご希望の場合は,代理人としてご依頼下さい。

※分割の対象となる財産の調査をご希望の場合は,別途調査手数料・実費などをお支払いいただくことになりますので,ご希望の場合にはその旨お申し付け下さい。

(3) 代理人としての活動

遺産分割の交渉,調停,審判について弁護士に代理人としてその活動を希望される方用のプラン

〈費用〉

着手金 55万円(税込)

報酬金(遺産分割協議成立のとき)  得られる財産の10パーセント(税別)

※事件の内容,請求内容や,手続の進行状況によって着手金額は変わります。ご希望の場合には見積書を発行します。

※着手金は事件の段階毎に発生します。例えば,調停をご依頼いただいた後で,別途関連訴訟をご依頼いただく場合にはあらためて着手金をいただくことがあります(いただく場合であっても,減額を行います)。

5 交通事故事件

交通事故事件の着手金は0円とし,報酬金は経済的利益の10パーセント(税別)とします。

ただし,弁護士費用特約がある場合は,日本弁護士連合会の基準に準拠し以下のとおりとします。

但し、事案によりこれと異なる場合があります。

  着手金(税別)回収見込額が125万円以下の場合  11万円(税込)
  125万円を超え300万円以下の場合  回収見込額の15 %(税別)
  300万円を超え3000万円以下の場合  回収見込額の5%+9万円(税別) 
 3000万円を超え3億円以下の場合  回収見込額の3%+69万円(税別)
 報酬(税別)回収額が300万円以下の場合  回収額の16%(税別)
 300万円を超え3000万円以下の場合  回収額の10%+115 万円(税別)
 3000万円を超え3億円以下の場合  回収額の6%+1315 万円(税別)

6 境界に関する事件

境界に関する訴訟の着手金と報酬金は,原則として,33万円(税込)から66万円(税込)の範囲内の額とします。

7 倒産整理事件

破産事件の着手金は,資産や負債の額,関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めますが,原則として次の額とします。

(1) 非事業者の破産事件

  債務総額1000万円以下(引き直し前の額)   22万円(税込)
  債務総額1000万円以上(引き直しの額)   38万5千円(税込)

ただし,親族関係がある場合でかつ同一裁判所で同時に進行する場合には,5万5千円(税込)を減額します。

また,予納金に相当する3万3千円(税込)(同時廃止事件の場合)を別途ご用意いただきます。

管財事件になることが予想される場合は,予納金について別途ご相談となります。

(2) 事業者の破産事件

法人の自己破産事件   110万円(税込)

事業者(個人・法人代表者)の自己破産事件 55万円(税込)

予納金に相当する原則50万円を別途ご用意いただきます。

15 民事再生事件

民事再生事件の着手金は,原則として,次の額とします。予納金に相当する金額は別途ご用意いただきます。

(1) 事業者の民事再生事件     110万円(税込)

(2) 非事業者の民事再生事件     55万円(税込)

(3) 個人再生事件  住宅ローン特別条項がない場合 27万5千円(税込)

                           住宅ローン特別条項がある場合 38万5千円(税込)

9 任意整理事件

任意整理事件の着手金及び報酬は,原則として,次の額とします。

(1) 事業者の任意整理事件  55万円(税込)

(2) 非事業者の任意整理事件 債権者1社あたり  2万2千円(税込)

(3) 過払い金が発生した場合,(2)の着手金とは別に報酬が発生します。

破産事件手続中または民事再生手続中に過払金の回収を行った場合も同様とします。

報酬 任意の交渉の場合   回収額の10%(税別)

        裁判を提起した場合  回収額の20%(税別)

10 刑事事件

刑事事件の着手金及び報酬は,原則として,33万円(税込)から55万円(税込)の範囲内の額とします。

11 少年事件

少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ。)の着手金及び報酬は,原則として,33万円(税込)から55万円(税込)の範囲内の額とします。

12 告訴、告発等

告訴・告発・検察審査会への申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続の着手金は,1件につき11万円(税込)以上とし,報酬金は依頼者との協議によるものとします。

13 手数料

手数料は,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,原則として,次のとおりとします。

(1) 簡易な家事関係申立事件(相続放棄申立等) 11万円(税込)から22万円(税込)の範囲内の額

(2) 法律関係調査(事実関係調査を含む。) 5万5千円(税込)から22万円(税込)の範囲内の額

(3) 内容証明郵便   2万2千円(税込)

但し,交渉を伴うものについては,交渉事件として委任していただきます。

(4) 遺言書作成

定型  11万円(税込)から22万円(税込)の範囲内の額

非定型

  300万円以下の部分  22万円(税込)
  300万円を超え,3000万円以下の部分  1%(税別)
  3000万円を超え3億円以下の部分  0.3%(税別)
  3億円を超える部分  0.1%(税別)

(5) 遺言執行

 300万円以下の部分  33万円(税込)
 300万円を超え、3000万円以下の部分  2%(税別)
 3000万円を超え3億円以下の部分  1%(税別)
 3億円を超える部分  0.5%(税別)

14 任意後見と財産管理・身上監護

任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬は,原則として,次のとおりとします。

(1) 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき

     月額5,500円(税込)から5万5千円(税込)の範囲内の額

(2) 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき

   月額3万3千円(税込)から11万円(税込)の範囲内の額

(3) 任意後見契約または財産管理・身上監護契約を締結した後,その効力が発生するまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料

   1回あたり5,500円(税込)から3万3千円(税込)の範囲内の額

15 顧問料

顧問料は,原則として,次のとおりとします。
※ただし、サービス内容により料金が異なります。

非事業者 年額5万5千円(税込)

事業者   月額3万3千円(税込)

16 日当

日当は,原則として,次のとおりとします。

半日(往復2時間を超え4時間まで) 1万1千円(税込)から2万2千円(税込)

1日(往復4時間を超える場合)    3万3千円(税込)から11万円(税込)

弁護士費用の説明

弁護士に依頼するときの費用には、着手金・実費・報酬の3つがあります。
・着手金・・・事件または法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。前払いです。
・実 費・・・着手金以外にかかる費用のことです。
 切手代
 収入印紙代
 交通費
 日当
 コピー代     など。
数万円程度になることが多いです。
予めいくらかをお預けいただき、不足した際に追加して預けていただくことが通常です。
鑑定費用等特別に実費がかかる時はその際あらためてご説明いたします。
・報 酬・・・・・・・事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。後払いです。
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