長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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遺言のすすめ

一般的に次のような場合には遺言を作成した方が望ましいと思います。
遺言をしようとする人が再婚で再婚相手との間に子供があり、最初の婚姻関係にあった配偶者との間に子供がある場合
初婚時の子供達との間には永年行き来がなく、再婚相手と、再婚相手の子供達に財産を残したいと考える場合には、遺言を作成する必要性が高いと考えられます。但し、初婚時の子供達には遺留分が存在するので、そこをどうするかを検討する必要があるでしょう。
夫婦の間に子供がいない場合
この場合、遺言がないと、兄弟姉妹や甥姪等に相続権が発生します。妻に遺言で全財産を相続させると、兄弟姉妹や甥姪等には遺留分がありませんので、妻に全財産を残すことができます。
息子の妻・娘の夫に財産を贈りたい場合
息子の妻・娘の夫には相続権がありません。子供が親より先に亡くなってしまい、残された息子の妻に面倒を看てもらったような場合、あるいは、娘の夫に自分の事業の手伝いをしてもらったような場合に、息子の妻・娘の夫に遺産の中から財産をあげようとするならば、遺言書を作成する必要があります。
内縁関係の場合
夫婦が内縁関係だと、お互いに相続権がありません。お互いのために財産を残したいときは、遺言をする必要があります。この場合も、相続人が兄弟姉妹であれば、遺留分がありませんから、内縁の妻に全財産を残すことができます。離婚していて、子供がいるような場合には、子には遺留分がありますからその点の対処を考える必要があります。
相続人が全くいない場合
この場合、遺言書を作成していないと、最終的には遺産は国のものになりますから、お世話になった人や施設等に寄付したい場合には、遺言を残しておくことが必要です。
遺言の作成に当たっては、法律で定められた方法に従って遺言を作成することが必要で、作成の方法は遺言の種類によって異なりますので、注意が必要です。以下では、自筆遺言証書と公正証書遺言の作成のポイントについての説明を致します。
遺言の作成については、事前に弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご相談された上で作成されることをお勧め致します。

1.自筆遺言証書作成のポイント

①遺言の本文は全文自筆で行なう必要があります(パソコン・代筆は不可です)。
②用紙に制限はなく、縦書き、横書きどちらでも可です。
③筆記用具に制限はありませんが、あとから改ざんのできないボールペン、万年筆などを使用した方がよいと思います
④記載した内容を修正・変更する場合には、当該箇所に押印し、その上部に修正・変更の内容を記載し署名しなければなりません。
⑤遺言の作成には自筆の作成日付、氏名を記載することが必要です。
⑥証書には押印をすることが必要です。印鑑に制限はありませんが、意思にしたがって作成したことを明らかにするために実印を使用した方が望ましいです。

2.公正証書遺言作成のポイント

①証人2名とともに公証人役場に出向くことが必要なため、証人2名の手配が必要です。
②内容は公証人が作成してくれるため問題はありませんが、予め必要書類を取り寄せ準備しておく必要があります。
③公正証書遺言においても、遺言能力は必要なので、遺言能力を欠く場合には作成できません。このため、遺言能力を担保するために医師の診断書を準備した方がよい場合があります。
④手続費用がかかるので、書き直す度に費用が掛かるため、簡単に書き直せない場合があります。
⑤遺言執行者を弁護士に指定しておくと、遺言の執行が円滑に進行できます。
公正証書作成の場合にも、弁護士事務所が間に立って準備することで遺言書作成が円滑に進みますので、公証人役場だけではなく、弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所へもご相談下さい。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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